大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4507 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人及び弁護人植山紘臣の各上告趣意(後記)は、第一審が証拠に採用し

た被告人の自白は強要によるものである旨主張するが、記録に徴し、かかる事実が

認められないから、違憲の主張はその前提を欠き適法な上告理由に当らない。(な

お、被告人は所論各供述調書を証拠とすることに同意している)。その余の上告趣

意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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